成年後見人制度を弁護士に依頼したいということはよくあることです。成年後見人制度は、判断能力が不十分な方の生活や財産を守るための法的な支援制度です。人生100年と言われる時代において、高齢による判断能力の低下、認知などに問題が発生する場合が多くあります。そんな時に、成年後見人制度を利用するために、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

弁護士に依頼する場合は、大阪、京都、神戸の地域にある弁護士事務所や法律事務所を探すことができます。例えば、以下のようなサイトがあります。

  1. 大阪家庭裁判所後見センター(後見サイト)
  2. 神戸市成年後見支援センター

これらのサイトでは、成年後見制度に関する説明や相談窓口、市民後見人の養成研修などの情報を提供しています。また、法テラスでは、無料で法制度や手続き、相談窓口を案内しています。また、弁護士のホームページでも成年後見人に相談に関する窓口を設けている場合も多くあります。

成年後見人の申し立ての手続き

成年後見人の申し立ての手続きについて、簡単に説明します。 まず、成年後見人になりたい方は、支援が必要な方(被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所に、「後見人開始等の申し立て」を行います。申し立てをすることができる方は、一定の親族や任意後見人、市区町村長などです。誰でも申し立てをすることができるわけではありません。

次に、家庭裁判所は、被後見人の判断能力や生活状況を調査し、必要に応じて本人や関係者に面接を行います。また、成年後見人として適切な方を選任するために、本人や親族の意向や希望を聞きます。親族で調整が必要な場合も多く、事前に調整しておくことが必要です。

最後に、家庭裁判所は、被後見人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助のいずれかの制度を適用し、成年後見人を選任する審判をします。審判が確定したら、成年後見人は被後見人の財産管理や生活支援などの事務を行うことができます。成年後見人制度に関してはトラブルもありますので、慎重に考えてください。

家庭裁判所において、成年後見人の審判が確定するまでにどのくらい時間がかかりますか?

審判が確定するまでにかかる時間は、審判書が成年後見人に届いてから2週間です。この期間に不服申し立てがなければ、審判は確定し、成年後見人は正式に就任します。成年後見人が決定し、それを謄本や登記事故証明に記載されるにはそれから更に時間がかかります。

審判書の謄本や登記事項証明書の取得にはさらに時間がかかる場合があるということです。早急に成年後見人を決めたいといってもなかなか決まらないというのが現状です。スムーズに成年後見人を選定することで少しでも早く確定するということになると弁護士に相談しておくことが必要かもしれません。