保険会社の交通事故の慰謝料基準は、大きく分けて3種類あります。

1. 自賠責基準

自賠責基準は、すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険に基づく基準です。自賠責保険は、被害者保護を目的とした最低限の補償を提供するため、算定される慰謝料額は他の基準に比べて低くなります。

2. 任意保険基準

任意保険基準は、自賠責保険よりも補償範囲が広く、高額な慰謝料を請求できる基準です。保険会社ごとに独自の算定基準を設けていますが、自賠責基準よりも高額な慰謝料額が算定されます。

3. 裁判基準

裁判基準は、裁判所が過去の判例を参考に算定した基準です。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料額が算定される傾向があります。

各基準の主な特徴は以下の表の通りです。

基準特徴
自賠責基準最低限の補償
任意保険基準自賠責基準よりも高額
裁判基準過去の判例に基づく

以下は、それぞれの基準における具体的な慰謝料額の例です。

1. 自賠責基準

  • 通院1日あたり:4,300円
  • 入院1日あたり:8,600円
  • 後遺障害14級:32万円

2. 任意保険基準

  • 通院1日あたり:3,300円~9,300円
  • 入院1日あたり:8,400円~1万7,600円
  • 後遺障害14級:110万円~280万円

3. 裁判基準

  • 通院1日あたり:4,200円~1万2,600円
  • 入院1日あたり:1万6,800円~3万3,600円
  • 後遺障害14級:120万円~300万円

このように、基準によって慰謝料額は大きく異なります。より高額な慰謝料を請求するためには、弁護士に相談し、適切な基準に基づいて請求することが重要です。

参考資料